認定医療法人について

認定医療法人制度(持分なし医療法人への移行)

こんな医療法人の理事長先生におすすめの制度です。

認定医療法人制度とは、税負担無しで持分なし医療法人へ移行する制度。持分あり医療法人の理事長先生でしたら、検討の余地があります。
群馬県で医療法人設立実績ナンバーワン、高崎市の税理士法人真下経営がサポートいたします。
資金に対して、
医院が大きくなってしまった!
相続税が大変…
出資者が複数いて、
将来的な払い戻しの可能性がある!
医院の運営が危ない…
実は持分を放棄したほうが、有利になる場合があります。それが、認定医療法人制度(持分なし医療法人への移行)です。
Q認定医療法人制度とは?
A 認定を受けた出資持分ありの医療法人(平成19年以前に設立)から、出資持分なしの医療法人に移行する制度です。
出資者の持分を放棄することを条件に、税負担なしで出資持分なしの医療法人へと移行できます。
Q持分を放棄すると財産が減るのでは?
A 残念ながら出資者の財産は減ります。しかし、大きなメリットもあります。 一つは相続税対策、もう一つはスムーズな事業承継です。 次の質問でも取り上げますが、現状の出資持分ありの医療法人には、長期的な視野に立つと大きなリスクが潜んでいるケースがあります。

Q出資持分ありの医療法人のリスクとは?
A 医療法人の出資者が亡くなった場合、相続人が出資持分を相続することになりますが、この際に出資持分の払い戻しを請求されることがあり、実際に訴訟問題に発展しました。また、出資者の一人が勇退を機に、出資持分の払い戻しを請求するケースもあります。いずれのケースでも医院の運転資金から支払うことは事実上困難であることが多く、医院の存続が危うくなることさえあるのです。
Q持分を放棄すると相続税はどうなるのか?
A 相続税が安くなるケースがほとんどとなります。相続が発生した場合、医院の財産権ではなく、医院の経営権のみが相続財産となるためです。 持分なし医療法人の経営権は、相続税の課税対象とはなりません。金銭的な価値がないとみなされるためです。したがって、この認定医療法人制度を活用した場合、相続人間での紛争を未然に防ぐことも可能となります。

Qなぜ今、持分なしの医療法人への移行を検討する必要があるのか?
A 認定期間は2020年9月に終了するからです。ギリギリまで待つという選択肢もあるかもしれません。しかし認定を得るためには、事前のシミュレーション、膨大な書類の準備、厚生労働省での認定審査などに時間がかかります。2019年度中が最後のチャンスといえるかもしれません。
Q認定を受けたら必ず持分放棄をしなければいけないのか?
A いいえ。認定を受けても出資持分を放棄するかは任意です。ただし認定から3年以内に医療法人の出資持分を放棄するする必要があります。つまり「認定」とは、税負担なしに出資持分なしの医療法人に移行できるパスポートのようなものです。一旦認定を受けて、持分放棄するかどうかはゆっくり3年間かけて考える、という先生もいらっしゃいます。

お急ぎください!
2020年度中に終了する制度です。

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